もやし生産にかかる表示ガイドライン
その前に
 もやしに限らず、お買い物をするときは、みなさん表示をよくご覧になったうえで、購入されていることと思います。
 当会では、表示ガイドラインを策定しておりますので、策定の経緯や内容をわかりやすくご説明します。
消費者や販売者の皆様にもご理解いただければ幸いです。

 スーパーなどで「もやし」の隣に「カット野菜」が置いてあるのをみなさんよく目にされると思います。
 そして、みなさんは野菜を食べるために、もやしを手に取ったり、カット野菜を手に取ったりされると思います。みなさんにとってはどちらも「野菜」ですよね。
 ところが、このふたつは適用される食品品質表示基準が違うのです。
もやしは…野菜です
 農林水産省が平成12年に定めたいくつかの品質表示基準のうち、もやしは「生鮮食品品質表示基準」の適用となっています。この基準では「名称」「原産地」の2つの表示が義務づけられています。

 農林水産省が平成12年に定めたいくつかの品質表示基準のうち、カット野菜は「加工食品品質表示基準」の適用となっています。この基準では「名称」「原材料名」「原料原産地名」「内容量」「消費期限」「保存方法」「製造業者等の氏名または名称及び住所」の7つの表示が義務づけられています。
 現在、みなさんが手に取られるもやしの袋の表示は、カット野菜と同じくらいの項目が表示されていることが多いと思います。これには2つ原因があると思われます。
 ひとつは、もやしとカット野菜が並んで販売されていることです。
 同じような袋に野菜が入っているのに表示項目が違うのでは消費者のみなさんが戸惑われると思い、販売者や生産者が項目多く表示するようにしてきたという流れがあるようです。

 もうひとつは、総務省の定める「日本標準産業分類」が平成14年に改定されるまでは、もやし生産業は「製造業/食品製造業/もやし製造業」に分類されていたことです。
 ですから、製造業者という言葉もそれほど違和感はなかったことでしょう。
 現在は、もやし生産業は「農業/野菜作農業/もやし栽培農業」と分類されています。
 このことによりもやし生産者は、もやしは野菜、もやし生産は農業ということを強く意識するようになりました。
このことを広く理解してもらえて、みなさんの役に立つ表示。
 そんな表示のガイドラインをもやし生産者の集まりであるこの会で考えましょう。
 こうして、平成21年5月26日「もやし生産にかかる表示ガイドラン」が初めて策定されました。
(最終改正 平成23年8月25日)
 このガイドラインは強制力や罰則を伴うものではありません。
もやし生産業界としてこれから目指していきたい方向を示し、もやし生産者や消費者、販売者の皆様にご理解とご協力をお願いするものです。
 それでは、その内容をご説明していきましょう。
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