ここではまず、一般消費者向けにもやしを販売する際に必ず表示しなければならないとされている項目についてみてみましょう。
(1)名称
「その内容を表す一般的な名称を記載する」とされていますので、(例)のように表示します。
(例)
名称
もやし
緑豆もやし
ブラックマッペもやし
大豆もやし
(2)原産地
「生産場の存する都道府県名又は都道府県及び市町村名若しくは市町村名、その他一般に知られている地名を記載する」とされていますので、(例)のように表示します。
(例)
原産地
北海道
山形県村山市
静岡市
桜島
このほか、大豆を種子として栽培しているもやしについては、アレルギー物質を含むことを表すために大豆を使用していることを明らかにわかるように表示をすることが必要ですし、遺伝子組み換え大豆を使用している場合にはその旨を表示することも必要とされています。
もやし生産にかかる表示に関する法律として、次のようなものがあります。
法律名
目的
所管省庁
食品衛生法
飲食に起因する衛生上の危害発生の防止
消費者庁
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
品質に関する適正な表示
消費者の商品選択に資するための情報表示
消費者庁
健康増進法
栄養の改善及び健康の増進のため
健康の保持増進の効果等について虚偽誇大広告等の禁止
消費者庁
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
過大な景品類の提供や虚偽、誇大な表示の禁止
公正取引委員会
計量法
適正な計量の実施を確保するため
経済産業省
資源の有効な促進に関する法律(資源有効利用促進法)
消費者に対して再商品化に関する情報提供と分別排出を促進
経済産業省
3.
推奨する表示について
4.
自粛する表示について
1.
その前に
2.必要な表示について