もやし生産にかかる表示ガイドライン
自粛する表示について
 ここでは、表示することによって消費者の誤認や混乱を招く恐れがある項目、必要性のない項目については表示しないようにしましょうということにしました。

有機農産物とは・・・
大まかに言えば、種播きまたは植え付け前2年以上、禁止されている農薬や化学肥料を使用しない田畑で生産された農産物のことです。
もやしは田畑では生産しません。
もやしは土を使用せずに水だけで栽培するので、有機野菜にはなりえないのですね。

(1)「有機」表示について

 もやしの種子が有機栽培されたことを証明する手続きがされていれば「有機緑豆使用」などの表示をすることは可能です。
 けれども、このような表示によって「もやしそのものが有機栽培されたものだ」と消費者の皆さんに誤認される可能性があるとして、「有機」という言葉は表示しないようにしましょうということにしました。

同じもやしでも、表示してあるもやしと表示していないもやしがあったら・・・
消費者のみなさんに表示してあるほうが良いもやしだと思わせてしまいますね。

(2)「無漂白」と「無添加」表示について

 旧厚生省によって、生鮮野菜等に対する着色料・漂白剤等の使用については認めないという通知が出されています。
 また、食品添加物を使用した場合には、使用した添加物名を明記することが法令によって定められています。
 だとすれば、「無漂白」「無添加」という表示をする必要性はないでしょうということになりました。

もやしの種子は一部を除いて輸入されています。
けれども、もやしそのものは日本国内で生産されています。
日本国内で生産されている野菜の種子の多くも輸入されています。

(3)種子の原産地表示について

他の野菜においても表示されていないので、もやしについても表示の必要性はないでしょうということになりました。

時代やニーズや環境の変化によって、表示に対する考え方も変化していくのでしょうね。
今後もよりよい表示のために引き続き検討を続けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1.その前に…
2.必要な表示について
3.推奨する表示について
4.自粛する表示について