(1)「有機」表示について
もやしの種子が有機栽培されたことを証明する手続きがされていれば「有機緑豆使用」などの表示をすることは可能です。
けれども、このような表示によって「もやしそのものが有機栽培されたものだ」と消費者の皆さんに誤認される可能性があるとして、「有機」という言葉は表示しないようにしましょうということにしました。
(2)「無漂白」と「無添加」表示について
旧厚生省によって、生鮮野菜等に対する着色料・漂白剤等の使用については認めないという通知が出されています。
また、食品添加物を使用した場合には、使用した添加物名を明記することが法令によって定められています。
だとすれば、「無漂白」「無添加」という表示をする必要性はないでしょうということになりました。